2016年アメブロ

【屋外観覧場は……】確認済証の交付

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屋外観覧場の新築にも確認済証は必要。

 

 

災害救助のために建築する応急仮設物については、その災害が発生した日から一月以内に工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法の規定は適用しない。

 

 
仮設物…………確認申請は応急仮設物には必要なかったですね…………

 

 

 

 

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