【4cmを超える】ただし・・・
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▼乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターで、
昇降路について国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合→水平距離4㎝を超えることができる
<令129条の7第四号>
▼換気設備の風道は、不燃材料で造らなくてはならない。
屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き→不燃材料で造らなくてはならない<令129条の2の5第1項六号>
#建築設備
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