判定基準
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■ひびわれ■
▼住宅の品質確保の促進に関する法律第74条
▼建設省告示第1653号に規定する住宅紛争処理の参考となるべき技術基準
※躯体のひび割れで0.5mm以上は相当重症の可能性が高い
■傾斜■
▼住宅の品質確保の促進に関する法律第74条
▼建設省告示第1653号に規定する住宅紛争処理の参考となるべき技術基準
▼建築基準構造設計指針
▼小規模建物基礎設計指針
■基礎・地盤■
▼建築基準法 第19条2項(敷地の衛生及び安全)
▼建築基準法 第20条(構造耐力)
▼建築基準法施行令 第38条(基礎)→建設省告示1347号
▼建築基準法施行令 第93条(地盤及び基礎ぐい)→国交省告示1113号
▼建築基準法 第6条1項四号(通称4号建物)関連
※通称4号建物とは木造2階建住宅のこと
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