見えた!水の一滴!
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見えた!水の一滴!
………11日更新出来なかった。
11日は7問なんとか出来ました。
ただ………
【………建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される 】
この一文が自分のキャパ不足なのか…
読めば読むほどのぼせてきてしまい(苦笑)
まだまだ修行が足りません!
でも、ようやく
【『改築』又は『移転』については軽易な行為となり、知事等の許可は不要】《都計法53条第一号》
が、理解(??)できそうです。
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