2016年アメブロ

関係法令<民法>

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■民法■

 

 

▼民法第9節632条以下***

 

『請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。』

 

 

▼民法第3節570条以下***

 

『売買の目的に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規約を準用する。』

→契約の目的が達成できないときは契約解除ができ、契約解除することができないときは損害賠償ができる。

 

 

→売買契約の目的物が契約の趣旨に照らして通常有すべき品質性能を欠いていることをいうもの理解すべき<東京地裁平成20.6.4.>

 

 

※当事者間で明示されていない場合には通常有すべき品質性能が参考となる。

 

 

▼民法第3節634条以下***

 

『1項 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。』

 

『2項 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。』

 

 

→請負契約当事者間の意思によって瑕疵に当たるかどうかを判断する<最高歳平成15.10.10>
※【主観説】という瑕疵概念(当事者間の意思)を満たしているかどうかで瑕疵を判断する。

 

 

 

→建築物に瑕疵があるかないか、すなわち、建築物の性状が契約で求められた『あるべき状態』に合致するか否かについては、建築基準法及び同施行令が、建築物について要求される最低限の技術基準を定めたものである上、注文者と施工者との間では、仮に設計図書に建築物の内容・性能について具体的な記載がないとしても、通常は少なくとも建築基準法及び同法施行令の技術基準を満たす建築物を建築することが当然の前提とされているというべきであるから、これたの規定を満たしているか否かにより判断すべきである。<奈良地裁平成20.10.29>
※建築基準法で定めた最低限の技術基準を満たしたものを建てるという前提で契約しているということ。

 

 

▼民法第3節635条以下***

 

『仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。』

 

 

▼民法第3節717条以下***

 

『第1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない』

→建物は、その利用者や、隣人、通行人等の生命、身体又は財産を危険にさらすことがないよう基本的な安全性を備えていなければならず、建物の建築に関わる設計・施工者等は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い、設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり、それにより、居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、設計・施工者等は、不法行為の成立を主張するものが、上記瑕疵をしりながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなどの特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う<最高裁平成19.7.6>

 

 

→建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵とは、居住者等の生命、身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい、建物の瑕疵が、居住者の生命、身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしていいる場合に限らず、当該瑕疵の性質を鑑み、これを放置するといずれは居住者の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には、当該瑕疵は、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると解するのが相当である<最高裁平成23.7.21>

 

 

※【該当】瑕疵を放置した場合に、鉄筋の腐食、劣化、コンクリートの耐久低下等を引き起こし、ひいては建物全部又は一部の倒壊等に至る建物の構造耐力に関わる瑕疵
【該当しない】建物の美観や居住者の居住環境の快適性を損なうにとどまる場合
■→注文者がこだわって依頼した場合は、契約の趣旨と異なるということで634条の判例に戻るのでしょうかね・・・

 

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律

▼品確法94条以下

 

『新築住宅の請負契約や売買契約において、売主が買主に引き渡した時から10年間、買主や注文者に対して、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、民法570条並びに民法634条に規定する瑕疵担保責任を負う。』

 

 

■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律■

 

 

■建築基準法■

 

 

■建築基準法施行令■

 

 

■建築業法■

 

 

■建築士法■

 

 

■消費者契約法■

 

 

■ADR法■

 

 

 

出典:wikibooks

 

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