2016年アメブロ

【工業地域内に新築……】建築手続き許可は必要か。

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多分、【工業地域内】というところで引っかかった。

 

 

工業地域等内で、延べ面積の合計が500㎡以下のものは、
特定行政庁の許可がなくても、新築・増築をすることができる。

 

 
診療所と福祉ホームは同じ用途ではないですよ。

 

 

福祉ホーム→児童福祉施設に含まれるので……

 

 

 

 

【診療所】と、【児童福祉施設】…………

 
うん、やっぱり違うね。

 

 

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