【補修方法】
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▼『契約上の性能と品質を回復させるために必要な補修方法』について、どのような基準、方法を判断するのは難しい。
▼契約上予定された性能と品質の回復という視点になる。→構造安全性の回復を求める視点とは異なるものにすり替わる。
▼『瑕疵が重要でない場合において、その過分の費用を要するとき……』→こだわって依頼したものに対しても、使用上問題のない瑕疵の場合は瑕疵の補修を請求することが出来ない。【民法634条1項但書】
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