2016年アメブロ 【4cmを超える】ただし・・・ radio 2016年2月21日 / 2016年11月26日 ▼乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターで、 昇降路について国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合→水平距離4㎝を超えることができる <令129条の7第四号> ▼換気設備の風道は、不燃材料で造らなくてはならない。 屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き→不燃材料で造らなくてはならない<令129条の2の5第1項六号> #建築設備 Sponsored Link More from my site2月2日朝7時の状況2月17日朝6時半の進捗2月25日の進捗~乗り上げた暗礁~ご無沙汰してます先月5月のダラダラ・・・これが五月病?判定基準